離婚のやく一割程度が協議離婚できないこともあるようです。
お互いに離婚に合意しても、
養育費や慰謝料や親権でもめていた場合ですね。
協議離婚が不可能な場合
すぐに離婚裁判に持ち込めません。
家庭裁判所に必ず調停の申し立てを行います。
離婚訴訟は、「調停不成立」になってからしか起こせません。
調停離婚が成立するのは、離婚調停で合意に至ったときですね。
離婚調停での話し合いで合意して、
全体の9%程度が調停離婚できるようです。
離婚調停は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
夫婦それぞれが調停員や家事審判官に事情や言い分、
希望などを伝えます。
それから、合意点を探していきます。
納得いかないのに無理に合意させられることはありません。
直接相手と話し合うわけではないのです。
相手に自分の現住所を知られたくない、
ときがありますね。
例えば、家庭内暴力といったことが原因で
絶対に相手に会いたくないという場合です。
予め申し立てることで配慮してもらえます。
離婚調停は一ヵ月に一回の割合で行われます。
一回に付き、三十分から四十分くらいで終わります。
離婚調停をした六割程度の方が三ヶ月以内に、
六ヶ月までには八割程度の方が合意に至るようです。
六ヶ月経っても合意に至らなければ、
不成立、あるいは、取り下げとなるでしょう。
調停不成立になった後に、離婚訴訟を起こすという順になります。
離婚調停で合意に至ったとしても、
必ずしも調停離婚になってしまうわけではありません。
戸籍上は協議離婚ということにもできますね。